プロパンガス会社とのトラブルが多く、ガス会社の切り替えや、訪問販売に関するトラブルも増えており、相談件数は年間約1,000件以上と言われています。
プロパンガス会社との間に一体どういった種類のトラブルがあるのか説明してきましょう。
最も多いトラブルとして、料金に関するものがあります。何とかガス料金を下げようとガス会社の切り替えをしたのに、結局料金でトラブルが起きてしまっては元も子もありません。
契約締結後にすぐ料金を値上げする
プロパンガス料金の値下げを行う最も簡単な方法は、現在のガス会社との契約を解約して、より安くプロパンガスを提供する会社に変更することです。
しかし、プロパンガス会社の中には、契約するときには安い料金を提示しても、契約締結後、短期間に料金を値上げする会社もあります。
こういった会社と契約すると場合によっては、プロパンガス会社を変更しても、結局は、プロパンガス料金は下がらず(状況によって更に高くなることも・・)、消費者にとってはただ騙されただけになります。
プロパンガスで多い契約トラブル
プロパンガスの契約トラブルで実際に多いのが、こういった「契約した時は安かったけれど、半年で急激な値上げをされる」という問題です。(国民生活センターの記事はこちら⇒)
プロパンガスの料金比較サイトの「エネピ」は、不当な値上げがないように監視してくれる、「エネピあんしん保証」があります。
ご契約後に万一「値上げ行為」があった場合はガス会社との連絡対応サポート
さらにご契約後1年以内の「値上げ」はいかなる理由があっても差額分相当を補償
参照:エネピ公式サイト「あんしん保証の詳細」ページはこちら>>
「プロパンガスの料金が高い」とお悩みの方は、中堅~大手の優良ガス会社から納得できる会社を紹介してもらえます。手続きなどの面倒な作業もすべて代行してもらえ、すべて無料なのでぜひご相談ください。
詳しい内容はこちら⇒エネピの口コミ・評判・特徴・対応エリア・保証サービスまとめ
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解約したガス会社から撤去費用を請求される
プロパンガス会社との契約を解除した場合、ガスボンベやメータ、調整器等を撤去することになります。ほとんどのガス会社は、その撤去費用を無償としていますが、一部のガス会社は、その撤去費用(15、000円~20、000円程度)の支払いを求めてきます。
プロパンガス会社を変更する際、新しく契約するガス会社から「利用期間に制限はなく、いつでも他のガス会社に変更できますよ」と説明を受けて、いざ、解約するとした場合、上記のガスボンベ等の撤去費用を請求されることがあります。
解約する方は、当然無償で解約できると思っていたのに、突然手数料を請求されてくるので、そんな話は聞いていないと、トラブルとなります。
個人で手続きを行うとガス会社の切り替えの際に、支払う必要がないと思っていたプロパンガスの撤去費用を突然請求されるトラブルに巻き込まれるケースがあります。そういったトラブルを防止するためには、ガス会社切り替え支援サイトの利用が便利です。
ガス会社切り替え支援サイトは専門家が消費者に代わって切り替え前のガス会社と契約解除の手続きを行いますから、そういったトラブルが起こりにくくなります。
トラブルの多くは、消費者がプロパンガス業界の内情を知らないことにガス会社が付け込むことが原因です。
切り替え前のガス会社もプロパンガス業界の内情に精通した支援サイトの担当者が相手では、そう簡単に詐欺まがいの手口は行えません。
ガス会社切り替えの際のガス設備の撤去費用は無料が原則ですが、万が一請求があった場合でも、支援サイトならガス会社とうまく交渉して無料にしてくれるかもしれません。
いずれ、プロパンガス会社切り替えの際の手続きにはトラブルの種になるものが多く含まれていますから、消費者は自分で行うよりも専門家に任せた方が安心です。
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無償貸与制度に係るトラブル
プロパンガス会社の中には「給湯器を無償で設置します」というサービスを行うことがあります。
しかし、ガス会社に無償で給湯器を設置してもらった場合、一定期間内(10年~15年)にガス会社を変更すると給湯器の未償却分を違約金として請求するという条件が付いていたり、その期間について、給湯器の償却分が基本料金に上乗せされていたりします。
プロパンガス会社が給湯器を無償で消費者に引き渡すのではなく、長期的かつ実質的にみると、ガス会社は消費者から給湯器の設置費用をちゃんと徴収しています。
この制度は、プロパンガス会社のガス供給設備(給湯器)の無償貸与といいますが、無償貸与の場合、給湯器の設置費用は、消費者が自分で給湯器を購入する場合よりも、だいぶ割高となります。
自分で給湯器を購入して設置すれば安くできるものを、無償という言葉につられて、この制度を利用すると設置費用が割高になるうえに利用に制限がかかる等、消費者が不利益を受けることとなりトラブルの原因となります。
「ガス料金が安い販売店を紹介します」や「ガスの調査に伺いました」といった勧誘から、目的を偽ってガスの切替を迫る業者も多いそうです。
主な勧誘方法としては「訪問」と「電話」があります。注意すべき点は、「○○センター」や「○○協会」といった本当にありそうな名称で名乗ることが多いので気をつける必要があります。
プロパンガス訪問切替勧誘でトラブルを起こすような業者には以下のような特徴があります。
自宅に訪ねてくるプロパンガスの訪問勧誘員に上記のような特徴があったら、悪徳な業者である可能性が高いと判断して営業を断った方がいいでしょう。
無理やり委任状を取って勝手に手続きをする
この他プロパンガスの訪問販売に関するトラブルで多いのが委任状に関するものです。
訪問販売で消費者を強引に勧誘してくるところは、よく消費者に現在のガス会社の解約手続きや新しいガス会社の契約申込みの代行に関する委任状を書いてくれと要求します。
委任状に署名捺印を行う際にそういったところの担当者は、これは委任状だからこちらに署名捺印しても本契約にならないといいます。しかし、担当者に委任状を渡すと、担当者がガス会社の変更手続きを行い、ガス会社は切り替えてしまいます。
委任状は正式な契約書ではないので、解約手数料が発生するのかしないのかとか、契約後に料金の値上げがあるのかないのかなどの重要な事項については、全く記載がありません。
新しいガス会社との契約内容や前の会社との解約条件等は、委任を受けた担当者が本人の承諾なく勝手に決めてしまいますので、後から大きなトラブルが起こる可能性があります。
こういったいい加減な手続きで新しいガス会社と契約した場合、その新しいガス会社が急な値上げなどを行う悪徳な会社である可能性が高くなるのは言うまでもないことです。
営業の担当者が強引
自宅にやってくるプロパンガス会社の営業担当者が強引であることも、トラブルの原因となります。
契約してくれるまでは帰らないだとか、ドアを閉めようとするとドアに靴を挟んで閉めさせないだとか、強引な営業の話はよく聞きます。あまりひどい場合には、警察に連絡する必要があります。
強引な営業をする会社に限って、契約した後にトラブルが発生する確率が高くなります。危ない会社だと判断して毅然とした態度で断ることが大切です。
訪問販売(訪問勧誘)でプロパンガス会社を切替える契約を結んでしまった場合でも、クーリングオフの適用があります。クーリングオフとは、一定契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申し込みの撤回又は契約の解除ができるという制度です。
従って、訪問勧誘でプロパンガス会社を切替える契約を結んでしまった場合でも、後から怪しいと思った場合は、契約書にサインしてから8日以内であれば契約の解除ができます。
本人が訪問勧誘で契約書にサインしたが、後から家族に相談した結果怪しいということが分かることもよくありますが、この場合も8日以内であれば無条件で解除できます。
ちなみに、クーリングオフは無条件で解除ができる制度ですから、解除の際に違約金を請求されるなどのペナルティはありません。
なお、訪問勧誘では強引に委任状に署名捺印を求められることがありますが、委任状は契約でも契約の申込でもないので、8日以内とかの制限はなくいつでも自由に解除できます。
プロパンガス会社切り替える場合には、液化石油法施行規則の中に1週間ルールというものがあり、適用されます。
これは、ガス会社を切替える際、消費者が前のガス会社に解約通知を出してから1週間以内は、新しいガス会社は前のガス会社のガス設備を撤去してはならないというものです。
このルールがあるためにガス会社を切替える契約書にサインした直後に、新しいガス会社が前のガス会社のガス設備を撤去して契約変更を既成事実にすることは不可能です。
消費者はプロパンガス会社の変更契約書にサインしてから実際に変更工事が行われるまで1週間はありますから、その間に十分に契約について再考する余裕があります。待機の1週間の間にやっぱり変更はやめたいと思ったら、クリーリングオフによって無条件で解約の解除ができます。
ちなみに、1週間ルールは契約される側のガス会社についても規定されています。
これは、ガス会社の切替えにおいて切替え前のガス会社は、消費者から契約解除の申し出があった場合、1週間以内に自社のガス設備を撤去しなければならないというものです。
このルールによって、変更前のガス会社が自社のガス設備の撤去工事をわざと遅延させることによって、ガス会社の変更手続きを阻害することができなくなります。
プロパンガス料金を安くするために訪問勧誘によってガス会社を切替える場合、訪問勧誘をする者が委任状に署名捺印を求めてくることがよくあります。この委任状は、現在契約しているガス会社との契約解除の手続代行と新しいガス会社への契約申し込み手続代行に関するものです。
ただし、この委任状はトラブルの原因となりますので、訪問勧誘の担当者から要求されても署名捺印は断った方が無難です。
特に、現在契約しているガス会社のとの契約解除の手続きの委任状を出した場合、無料だと説明を受けていた解約料や違約金が請求されたりして、トラブルがよく起こります。
自分で現在の会社に契約解除の申込をした場合には、ガス設備の撤去費用や違約金の有無を自分で確認できますので、後からそれらを不意に請求されて困ることはありません。
屋外にさらされているガスボンベは危険なイメージがあるかもしれません。しかし、実際にはボンベが原因のトラブルはそれほど多くはありません。
プロパンガスのガスボンベは安全
プロパンガスはガスボンベが野外に野ざらしにされていることが多く、ガスボンベからガスが漏れて爆発を起こしそうで危険なイメージがあります。
しかし、平成22年に起きたプロパンガスを含むLPガスの漏洩事故202件のうち、ガスボンベが原因である事故は12件と全体の僅か6%程度で、残りの事故は都市ガスでも起こり得る配管やガス器具の不備などが原因の事故でした。
この結果からガスボンベは思ったより安全であるということができます。
ガスボンベが空になるトラブル
かつては、プロパンガス会社がガスの補充を忘れて、ボンベが空になってガスが使えなくなるというトラブルがよく起こりました。しかし、最近は、ガス会社がコンピューターによるガスの管理を行うようになり、ガスボンベが空になるというトラブルはめったに起こらなくなりました。
地震の際にガスを自動的にストップするマイコンメーターが、100%プロパンガスのガスボンベに装着されているため、大地震が起こった時でも、プロパンガスは安全です。
以前は、都市ガスの方がプロパンガスよりも安全性が高かったのですが、最近の技術の進歩によって、プロパンガスと都市ガスは安全性においてほとんど同じ水準となっています。
それどころか、災害復旧に関しては、ボンベを装着するだけでガスが使えるようになるプロパンガスの方が、寸断されたガス管の復旧を行わなければ再使用ができない都市ガスに比べて、より早く復旧ができるというメリットがあります。
プロパンガスが漏れた場合の注意点
都市ガスは空気より軽いので、万が一、ガス漏れが起こった場合、部屋の上の方に上がってゆき、換気扇などを通じて、自然に外に排出されるので、ガスが滞留することがなく、ガスが漏れた場合でも爆発は起こりにくくなります。
一方、プロパンガスは、空気より重いので、ガス漏れが起こると、部屋の下の方に溜まります。ガスの滞留が起こると、引火した場合、ガス爆発を起こします。この点では、プロパンガスの方が都市ガスよりも危険だということができます。
このことから、ガス漏れ警報器の設置場所も異なります。都市ガスの場合、警報器は天井など部屋の上の方に設置しますが、プロパンガスの場合には、床下近くに設置することになります。
関東地方を中心にプロパンガスの訪問販売に関するトラブルが多発していますが、事前にトラブルの内容を把握しておくと、トラブルに巻き込まれる確率が低くなります。
プロパンガスを切替える際には訪問販売を利用するのではなく、インターネットのプロパンガス一括見積サイトの中から信頼できるサイトに申し込んだ方がいいでしょう。
訪問販売だと、営業担当者の強引な押しに負けて契約書にサインしてしまい、後からトラブルに巻き込まれて大変なことになるケースがあります。
一括見積サイトなら申し込む前にサイトの内容をよく確認して、安心して申し込めるサイトを選べば、契約後にトラブルに巻き込まれる可能性はありません。
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