プロパンガス料金に関する法改正で料金が透明化され料金が下がる

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プロパンガス料金に関する法改正で料金が透明化され料金が下がる

料金表

 

ガス太郎G
 

プロパンガス料金の値上げを受けて、料金の見直しをしたいという方が増えています。

 

ネット上でもプロパンガス料金の料金診断を行うサイトが多数あり、それで自分が支払う毎月のガス料金を見てみると、適正な料金と比較してずいぶん高いことが分かります。

 

プロパンガス料金がどうして高いかというと、原因はいろいろありますがプロパンガスの料金表示が不透明であるといこともその原因の一つです。(詳しくはこちら⇒「プロパンガスが高い理由」

 

そこで、今回のプロパンガス料金に関する法改正の内容とその改正がどうやってプロパンガスの料金値下げにつながるのかを解説してみました。

 

プロパンガス料金の透明化が実施される

2017年6月に液化石油法改正ではプロパンガス料金に関して、次のような事項が義務付けられました。

 

  1. 基本料金・従量料金の他に設備費が含まれている場合、その内容を消費者に伝える
  2. プロパンガス料金の内訳を明確に説明する。
  3. プロパンガス料金の値上げの時は1か月前に書面で連絡する
  4. 毎月の請求用紙には基本料金・従量料金の区別をして記載する

 

こういったことは、電話料金や水道料金などでは既に当たり前のことになっていますが、プロパンガスに関しては2017年6月になってからようやく義務化が実現しました。

 

今までのプロパンガス料金に関しては、料金の内訳が表示されず単に請求額○○円とのみ記載した請求書や検針票が使われることもありましたが、今後それは違法となります。

 

料金表

 

プロパンガス料金の内訳が明確に消費者に表示されないと、不当に高い料金が設定されたり不当な値上げが行われやすくなります。

 

全てのプロパンガス会社が不当な料金を設定しているとは言いませんが、料金表示が不透明だと儲けのことしか考えない悪徳なガス会社が活動しやすくなります。

 

プロパンガスのガス料金は高いと評判になっていますが、料金表示が不透明だと言いうことはそのことの原因の1つとなっています。

 

法改正でプロパンガス料金の透明化が義務化されたことは今後プロパンガス料金の適正化が期待できるので、非常に良いことだと言えます。

従量料金が分かると他のエネルギーとの比較が容易になる

2017年6月の液化石油法の改正でプロパンガス料金の請求用紙には、基本料金と従量料金を区別して記載することが義務化され、消費者はプロパンガス料金のうち、従量料金がどれくらいであるかということが分かるようになりました。

 

プロパンガス料金は大きく分けて基本料金と従量料金に分かれます。

 

料金表

 

  • 基本料金・・・その月に消費するプロパンガスの使用料に関わらず発生する料金
  • 従量料金・・・その月のガス使用量に比例して発生する料金

基本料金は、その月のプロパンガス使用量が0㎥でも10㎥でも1,500円なら1,500円というように一定額になります。一方で従量料金の方は、1㎥当たりの単価が決まっていてその単価にその月に使用したガス使用量を乗じて計算した金額となります。

 

例えば、従量単価が380円/㎥だとするとその月のガス使用量が0㎥だと0円、5㎥だと@380円×5㎥=1,900円、10㎥だと380円×10㎥=3,800円となります。

 

では、公開されている従量単価を元に各エネルギー間の料金を比較してみます。

 

石油情報センターが公開している2018年6月時点でのプロパンガスの従量単価の平均額は1月のガス使用量が10㎥として約511円/㎥(東京都)です。

 

一方、都市ガス料金の従量料金は東京ガスが公開しているデータを参考にすると2018年7月検針分で0㎥~20㎥で138円/㎥、20㎥~40㎥で124円/㎥(いずれも東京都)です。

 

プロパンガスのエネルギーは都市ガスの2.23倍と言われていますから、10㎥のプロパンガスは都市ガス22.3㎥に相当します。

 

10㎥プロパンガスの従量料金は@511円×10㎥=5,110円で、熱量の相違を考慮したプロパンガス10㎥分の都市ガス料金が@124円×22.3㎥=2,765円です。

 

また、お湯を沸かすことを想定した場合、1㎥のプロパンガスのエネルギーは28kwhに相当します。

 

東京電力の電気の従量単価を見ると1kwhの従量単価は約25円程度ですから、1㎥のプロパンガスのエネルギーを電気で出すとした場合の料金は28kwh×@25円=700円です。

 

このように、従量料金が把握されると都市ガスや他のエネルギーとの比較が容易になって、現在自分が支払っているプロパンガス料金が高いか低いかがすぐに分かります。

プロパンガス料金に含まれる設備費用の明示で料金が下がる

携帯電話の場合には利用開始の際に端末代金を支払わないけれども、その後の毎月の料金支払いの際に端末代金を上乗せして支払うというケースがよくあります。簡単に言うと端末代金を月賦払いとするということになります。

 

当然、毎月の請求書には端末代金の月賦返済額が記載されており、返済期間が終了しても端末代金の請求が続いていると消費者からすぐクレームが入ります。当たり前ですが、払い終えた端末代金が請求されるということはありません。

 

一方、プロパンガス料金に関してもプロパンガスの利用開始に当たってかかった配管設置費用やメーター代金を、毎月の料金に上乗せして月賦払いとするケースもよくあります。

 

しかし、今までのプロパンガス料金では料金に含まれるそういった設備費用(初期費用も含む)等を消費者に明示する必要はありませんでした。

 

従って、初期費用の月賦返済が終わっても料金が下がらずそのまま払い終わった初期費用を消費者が支払い続けるというケースも多発します。

 

2017年6月の法改正により、プロパンガス料金に設備費用が含まれる場合にはその金額を消費者に明示することが義務付けられました。これによって、ガス料金に初期費用の月賦返済分が含まれている場合その金額も明示されることになり、返済期間が終了した後もその費用が請求されることは少なくなるでしょう。

 

携帯電話に比べ、プロパンガスの方は随分遅れていることになります。

値上げの際の1か月前告知で料金は下がる

プロパンガスの原材料は外国から輸入する石油です。原油価格が高騰したり円安になると原材料費が上昇するので当然プロパンガス料金も値上げされます。

 

それは仕方のないことですが、問題は原材料費の上昇で一度プロパンガス料金が上がった場合、その後に原材料費が下がってもプロパンガス料金がなかなか下がらないことです。

 

その原因の1つとして、プロパンガス会社が原材料費が上がった場合に消費者にそれを通知することなく一方的に料金の値上げができたことが上げられます。

 

消費者に告知されない一方的な値上げがあると、消費者はそれが原材料費高騰による値上げであるかどうかが分かりません。料金が上がっていても「今月はガスを多く使ったのかな?」と思ってそのままにしてしまうことが多くなります。

 

もし料金値上げが原材料費の高騰であるということが知っていれば、原油価格が下がったり円高になった場合でも料金が下がらない場合には消費者がクレームをつけます。しかし、原因がわからないままだと、原材料費が下がってもガス料金が下がらない場合に消費者がクレームをつけるということはありません。

 

これをいいことに、一部の悪徳なプロパン会社は一度高騰した原材料費が下がってもガス料金を下げないで、不正の利益を上げていると言われています。

 

今回の法改正で今後は料金値上げの際には1か月前に消費者に告知することが義務付けられましたので、悪徳なガス会社がこういった不正な利益を上げる機会は減少するでしょう。

 

【トラブル回避!】悪徳なガス会社に出会わないために

 

プロパンガスの契約トラブルで実際に多いのが、こういった「契約した時は安かったけれど、半年で急激な値上げをされる」という問題です。(国民生活センターの記事はこちら⇒

 

プロパンガスの料金比較サイトの「エネピ」は、不当な値上げがないように監視してくれる、「エネピあんしん保証」があります。

 

ご契約後に万一「値上げ行為」があった場合はガス会社との連絡対応サポート
さらにご契約後1年以内の「値上げ」はいかなる理由があっても差額分相当を補償

 

参照:エネピ公式サイト「あんしん保証の詳細」ページはこちら>>

 

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