ガス管の耐用年数は何年?ガス管の交換・撤去などについて

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ガス管の耐用年数は何年?ガス管の交換・撤去などについて

プロパンガス

 

プロパンガスの耐用年数と契約期間は密接な関係があり、その関係はガス料金にも影響します。

 

ガス太郎
 

耐用年数と契約の内容をよく理解すれば、不利な契約や違約金、高すぎるガス料金を支払わずに済むかもしれません。

 

プロパンガス配管の法定耐用年数は15年

国税庁のホームページにはガス設備の法定耐用年数は15年と記載されています。

 

プロパンガス契約は自由契約ですので、ガス設備の耐用年数を法定耐用年数に合わせて15年とする必要はありませんが、プロパンガスには配管などのガス設備が含まれますので、耐用年数を15年とする会社が多くなっています。(最長で15年)

 

材質や環境にもよりますが、プロパンガスのガス管の寿命は25年以上であることが多くなります。法定耐用年数は実際のガス管の寿命という観点よりも、税の徴収という観点から決定されています。

 

そのため、法定耐用年数は実際の耐用年数よりも短くなります。

 

プロパンガスの対応年数
(国税庁HP 耐用年数(建物・建物附属設備)より抜粋)

法定耐用年数と契約期間の関係

プロパンガスの耐用年数が問題となるのは、ガス設備の無償貸与を受ける場合です。ガス設備の無償貸与を受けると、一定期間は無償貸与を行うガス会社のガスを使い続けなければなりません。

 

この一定期間はガス設備の償却期間となりますが、この償却期間はガス設備の法定耐用年数となることが一般的です。よって、ガス設備の無償貸与を受けると、最低でも15年は無償貸与を行ったガス会社のプロパンガスを使い続けることが必要です。

 

ガス太郎G
 

この期間内にガス会社を変更すると、未償却分のガス設備費用を解約違約金として徴収されるので注意が必要です。

 

プロパンガスの契約期間が20年の場合は?

 

プロパンガス設備の無償貸与を受けている場合で、設置した会社のガスの使用の継続が20年義務付けられている場合には、ガス設備の設置から20年未満で解約した場合は違約金を払わなければならないという不利な条件を押し付けられています。

 

プロパンガス契約は自由契約なので、無償貸与の契約期間が20年でも直ちに違法であることにはなりません。ただし、仮に裁判になった場合、ガス設備の法定耐用年数が15年であるところ、20年の契約期間を設けることは不適当であるとして会社側が負けます。

 

もし、プロパンガス設備の無償貸与契約の契約期間が15年以上であれば、ガス会社に契約期間を法定耐用数である15年に短縮するように相談をしてみるとよいでしょう。

 

2017年6月からプロパンガス契約の内容の説明が義務化されている

2017年6月からプロパンガス会社は、利用者とガス供給契約を締結する際に、その契約内容を利用者に開示しなければならなくなりました。

 

ガス太郎G
 

今までは、なんとなくガス料金が高いなあと思いつつ、ただ請求されるままに料金を支払っていた消費者も、それがガス会社の不正が原因である場合、それを正すことができます。

 

例えば、プロパンガスの設置費用をガス会社が負担し、利用者が支払うガス料金に転嫁して回収する場合、その内容とその負担額の利用明細書への明記が義務付けられます。

 

(詳細は⇒資源エネルギー庁「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」

 

今後、プロパンガスの初期費用をガス会社が負担し、法定耐用年数にわたり毎月のガス料金に上乗せして回収する場合、利用者が、その旨と毎月の負担額が分かるようになります。

 

よって、例えば10万円程度の工事費を30万円として計上し、それに利息を付けて、毎月のガス料金に上乗せするようなごまかしをガス会社がすれば、利用者にばれます。

 

プロパンガス供給契約と同時にする「設備貸与契約」には要注意

 

都市ガスの初期費用は、都市ガスの本管から自宅までガス管を設置する必要がありますので、最低で15万円、多ければ30万円と言われています。一方、プロパンガスの場合には、供用開始のために、都市ガスのような大掛かりな工事は不要ですので、初期費用の相場は10万円程度と言われています。

 

プロパンガスの供給契約をする場合、同時に「設備貸与契約」契約も締結するのが普通です。これは、プロパンガスの初期費用を無料とする代わり、その費用を毎月のガス料金に上乗せし、一定期間にわたり「設備料」としてガス会社が利用者から徴収するというものです。

 

プロパンガスの利用者の方は、ガス会社から提示される設備貸与契約書をよく見て、初期費用の金額や、設備料が徴収される期間、設備料の金額を、確認しておく必要があります。

 

初期費用の相場は10万円程度、設備料が徴収される期間は法定耐用年数(10年~15年)、ですので、契約書の内容が上記と大幅に異なる場合、ガス会社に問い合わせるとよいです。

 

現在、プロパンガスの初期費用を無料とし、設備料を毎月のガス料金に上乗せし請求する場合、その旨及び設備料の金額をガス会社が利用者に説明することが義務化されています。

 

プロパンガスの利用者は、ガス会社の設備貸与契約に関する説明をよく聞くことで、自分のガス料金が誤魔化されていないかどうかを、チェックできます。

 

プロパンガス設備の耐用年数が経過してもガス料金が下がらない

ガス太郎G
 

スマートフォンを使った利用料金のように詳細を出さなくてよかったガス料金ですが、2017年6月の法改正で詳細を記載することが必要になりました。これは利用者にとっては大きな進歩です。

 

プロパンガスのメーター・圧力調整器・ガス配管などのガス設備の設置費用は毎月のガス料金に上乗せされて請求されるのが原則です。

 

ガス設備の法定耐用年数は15年ですが、契約期間が15年を経過してガス会社の設置費用の回収が終わってもほとんどの場合ガス料金が下がりません。

 

携帯電話料金だと毎月支払う料金の中に端末料金の月賦払い分が上乗せされていて、12ヶ月とか24カ月の返済期間が終了して支払いが終わると、料金が下がるのが原則です。

 

一方、プロパンガス料金にも毎月支払う料金の中にガス設備代金の月賦払い分が含まれていますが、その支払いが終わってもガス料金は下がらないのが原則です。

 

どうしてプロパンガスは設備費用回収しても料金が下がらないか

 

携帯料金の方は非常に詳細な料金内訳が消費者に公開されているので、毎月支払う料金の中に含まれている端末代金は消費者に一目瞭然です。契約時に端末代金をどのくらいの期間で回収するかの説明も行われていますので、消費者はいつ頃になると端末料金の返済が終わるのかも把握しています。

 

端末代金の返済期間が経過してその支払いが終了した後も携帯料金の中に端末代金が含まれて請求される場合には、消費者が必ずクレームをつけるでしょう。従って、端末代金の返済期間が終了した後には携帯料金はその分必ず下がります。

 

一方で、プロパンガスは非常におおざっぱな料金内訳しか公開されません。

 

つい最近(2017年6月)になってようやくプロパンガス料金の中に設備費等が含まれる場合には、その内容を消費者に伝えることが義務化されたばかりです。

 

2017年6月の法改正ではプロパンガス料金の請求用紙には基本料金と従量料金を区別して記載することも義務化されました。法改正以前は単に「今月は〇〇〇円を請求いたします」とのみ記載された、料金の内訳を全く表示しない請求書を使っても全く問題はありませんでした。

 

プロパンガス料金の中に設備費用(携帯電話の場合の端末代金)が含まれている場合に、その金額が検針票や請求書に記載されないと、消費者はその金額が把握できません。

 

その結果、消費者は、プロパンガスの設備費用の返済期間が終了したのかどうかということや、返済期間が終了した場合にどのくらい料金が下がるのかということが分かりません。

 

プロパンガスの設備費用の回収が終わっているにもかかわらず、ガス会社が設備費用の上乗せ分を請求し続けても、消費者はそのことに気が付かないしクレームを入れることもありません。

 

よって、設備費用の返済期間(法定耐用年数の15年とするところが多い)が経過しその費用の回収が終わっても、その分の料金引き下げを行わないガス会社が多くなります。

 

これがプロパンガスは設備費用の回収が終わっても料金が下がらない理由になります。

 

プロパンガス料金の内訳表示が携帯電話並みに詳細になれば、ガス設備の代金回収が終わってもガス会社が代金を請求し続けるという不合理なことは行われなくなるでしょう。

 

2017年6月法改正で設備費用等の明示が義務化

 

2017年6月の液化石油法の改正では、プロパンガス料金の中に基本料金・従量料金の他に設備費用等が含まれている場合、その内容を消費者に伝えることが義務化されました。
(詳細は⇒資源エネルギー庁「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」

 

今後は、プロパンガス料金の中にガス供給設備の設置費用の月賦返済分等の設備費用が含まれていれば、その金額を消費者が把握できるようになり、ガス供給設備の法定耐用年数(15年)が経過しその費用の回収が終了してもガス会社がその費用の上乗せ分だけ料金を引き下げない場合、消費者がクレームを入れやすくなります。

 

プロパンガス料金も携帯電話料金のように設備費用(端末代金)に関して詳細に表示されるようになれば、設備費用の回収が終了すればその分料金が下がるようになるでしょう。

 

その意味ではプロパンガス料金に設備費用が含まれる場合にはその表示を義務付けた2017年6月の法改正は大きな進歩と言えます。

携帯電話の利用料金なみの透明化でプロパンガスの公正化を図る

携帯電話会社のNTTドコモの月々の料金の仕組みは、次のようになっています。

 

月々の料金総額=基本プラン+端末代金+付加サービス代金-割引キャンペーン
(基本プランの金額は基本料金+携帯電話の使用量に応じた従量料金で構成されます。)

 

NTTドコモの携帯電話を初めて使う場合、端末(携帯電話)代金を初回にまとめて支払う方法と12カ月で分割払いする方法、24カ月で分割払いする方法が選択できます。毎月支払う料金のうち、端末代金の分割払い分がどのくらい含まれるのかが分かると安心できますし、端末代金を払い終わると料金が下がることが確実です。

 

プロパンガス料金についても、毎月のガス料金のうちにガス供給設備の設置費用の分割払い分が含まれている場合には、携帯電話料金のようにその金額を明示すべきでしょう。

 

そうすれば消費者はガス供給設備の費用を支払いを終えた後に、プロパンガスの料金の引き下げをガス会社に要求できますし、そのガス会社がその要求に従うことは当然です。

 

それが現在のプロパンガス会社は、基本料金の中にガス設備費用の分割払い分が含まれていてもそれを表示しないで請求書を切ります。この場合には、消費者は基本料金の中にガス設備代金が含まれているのかどうか、また含まれているとした場合どの程度の金額になるかということが全く分かりません。

 

消費者がそのことを分からないことをいいことにプロパンガス会社が不当に高い基本料金を請求して、暴利をむさぼることは簡単なことです。

 

大手携帯電話会社が激しい競争を行うことでサービス向上が進んでいる携帯電話業界ではこのように料金の透明化が実現しています。一方で、古い体質のプロパンガス業界では2017年6月になってようやく、基本料金と従量料金を区別した請求書を消費者に渡すことが義務化されたばかりです。

 

今後プロパンガス料金の透明化が進んで携帯電話会社並みになればプロパンガスより公正なものになるでしょう。