同じガス使用量でも、都市ガスの方がプロパンガスよりも料金が安くなる原因を説明します。
プロパンガスは原油から精製されますから原油価格が上がれば当然、プロパンガス料金も上がります。それは仕方のないことです。
問題は、原油高騰が終息し原油価格の水準が元どおりになっても、プロパンガス料金が下がらないことです。
プロパンガスの大半は海外からの輸入に頼っています。プロパンガスの価額は、生産国が一方的に決め、プロパンガス会社は、その価格でプロパンガスを輸入する必要があります。また、為替レートも日々変動するため、プロパンガスの輸入金額は毎月変動します。
プロパンガス料金の設定方法にはいくつかの種類がありますが、その内の1つに原料費調達制度という方法があります。これは、毎月変動するプロパンガスの輸入金額に合わせて、消費者に請求するガス料金(従量価格)を変動させるというものです。
現在契約しているプロパンガス会社が、プロパンガス料金の設定方法にこの原料費調達制度を採用している場合には、プロパンガスの料金はプロパンガスの輸入金額に合わせて毎月変動します。
ちなみに、都市ガス会社の大部分は、この原料費調達制度による料金設定を行っていますから、都市ガスの方は、毎月のガスの輸入価額の変動に合わせて、ガス料金が変動します。
一般のプロパンガス料金は輸入価格が高騰した場合のみ変動
プロパンガスの料金設定制度には、原料費調達制度の他、基本料金に定額の従量料金を加算する二部料金制、基本料金+従量料金+設備使用料で料金を構成する三部料金制などがあります。
原料費調達制度以外の料金制度を採用している場合には、輸入価額に合わせてガスの従量料金が毎月変動するということはありませんが、それでも、ガスの輸入価額が高騰した場合には、定額の従量料金部分の引上げが行われます。
この場合には、ガス輸入価額の高騰が長期間継続した場合のみに価格の引き上げが行われるため、毎月従量料金が変動することはありません。
普通のガス会社であれば、従量料金を上げる際には、消費者に値上げの通告を行うので、それによって、消費者はガス料金の値上げに気づくことができます。
なお、原料費調達制度を採用している場合には、ガスの輸入価額が下がればガス料金も下がりますが、原料費調達制度を採用していない場合には、ガスの輸入価額が高騰した場合にはガス料金はすぐ上がるのですが、ガスの輸入価額が下落した場合には、ガス料金はなかなか下りません。
原油が高騰して、それに連動してプロパンガス料金が一度上がったら、その後に原油価格が下がっても、ガス料金はなかなか下がらないことがよくあります。
都市ガス料金と比較して、プロパンガス料金は不透明であると言われております。プロパンガス業界では、長年の慣習で、ガス会社同士は価格を明示した広告を行ってお客さんを取り合うことを制限してきました。
そのため消費者は、他のガス会社が同じ量のプロパンガスをどの程度で販売しているのかが、分からない状態が続いていました。
ガス会社が宣伝を行わないで、お客さんを取り合うことをしないということは、消費者の立場からすると、一度契約した会社は、基本的に変更しないことを意味します。
競争の激しい業界でしたら、少し値段を上げると、すぐにお客さんが他の会社に逃げて行ってしまいます。
一方、プロパンガス業界の場合、業界全体で競争を制限していますから、多少値段を上げても、お客さんは、ほとんど逃げません。
ガス料金が下がらなくても、文句を言う消費者はほとんどいないし、ましてや、ガス会社との契約を解除するという消費者は、もっと少なくなります。
液化石油法省令の改正で、プロパンガス会社が原油高となった時に消費者が分からないこところでこっそり値段を上げをして、その後原油の値が下がってもガス料金を据え置くことが困難になります。
2017年6月のプロパンガス料金の透明化に向けた液化石油法省令の改正で、プロパンガス料金を値上げする場合には、1か月前に書面で通知をすることが義務化されました。
この改正で原油価格の高騰によってプロパンガス料金を値上げする場合には、プロパンガス会社は消費者に対して書面で料金の値上げについて告知しなければならなくなりました。
今までは原油高の時に消費者が分からないところで、こっそりガス料金を値上げできるから可能でした。しかし、料金を値上げする時「原油価格の高騰により〇%料金を値上げします」と書面で告知していれば、原油高が収まってもガス料金がそのままだと消費者がクレームをつけるでしょう。
値上げの際に書面告知があれば、消費者は値上げの事実をはっきり認識します。
告知がないと「今月はガスをいっぱい使ったかな」などと勘違いして値上げの事実を認識しません。値上げの事実の認識がないのであれば、原油高が終息した時にガス料金の値下げの要求を使用など思うはずもありません。
プロパンガス会社の方も値上げの事実を消費者に告知していれば、当然、原油高が終息したら料金を引き下げなければ思うでしょう。
値上げの書面告知が義務化されると、ガス会社が消費者が値上げの事実を認識していないことを悪用して高いガス料金を請求し続けることが難しくなり、料金適正化に貢献します。
プロパンガス業界はかなりグレーな業界で、他の業界では通用しない非常識がまかり通っているといいますが、今回の改正で状況が少し改善することが見込まれます。
プロパンガスで多い契約トラブル
プロパンガスの契約トラブルで実際に多いのが、「契約した時は安かったけれど、半年で急激な値上げをされる」という問題です。(国民生活センターの記事はこちら⇒)
プロパンガスの料金比較サイトの「エネピ」は、不当な値上げがないように監視してくれる、「エネピあんしん保証」があります。
ご契約後に万一「値上げ行為」があった場合はガス会社との連絡対応サポート
さらにご契約後1年以内の「値上げ」はいかなる理由があっても差額分相当を補償
参照:エネピ公式サイト「あんしん保証の詳細」ページはこちら>>
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毎月支払っているプロパンガス料金について消費者の方がよく注意するようになれば、プロパンガス会社は便乗値上げをすることはより困難になります。
プロパンガスは原油から精製されますから原油価格が上がれば当然、プロパンガス料金も上がります。それは仕方のないことです。
問題は、原油高騰が終息し原油価格の水準が元どおりになっても、プロパンガス料金が下がらないことです。
消費量が全く同じでもプロパンガス料金は都市ガス料金と比較し非常に高い水準になっていますが、原油価格が下がってもプロパンガス料金が下がらないことがその原因の1つろなっています。
原油価格が下がってもプロパンガス料金が下がらないのは、プロパンガスの料金が不透明で、前述のとおり従前はガス会社が消費者への通告もなく勝手にガス料金を値上げできたからです。
最近(2017年6月)になって法改正があり、ようやく、ガス料金を値上げする際には1か月前に書面で利用者に告知することが義務化されました。
料金値上げの前に利用者に告知を行うのは他の業界であれば当たり前のことですが、プロパンガスの場合にはそれが義務化されたのが2017年になってからです。
いままでに原油価格の高騰に便乗したプロパンガスの値上げがどのくらい行われたかについては、見当もつきません。
プロパンガス料金が高すぎるということは最近はよく宣伝されるようになってきたので、消費者の方々の中にもプロパンガス料金に敏感になっていらっしゃる方が増えています。
ガス料金の決め方としては、上記のとおり、原料費調整制度と二部料金制度や三部料金制度が存在します。
原料費調整制度の場合、ガスの原料である原油価格の変動に応じてガス料金は毎月変動します。
一方、二部料金制度や三部料金制度では、原油価格の変動に従って、ガス料金は毎月変わるわけではありません。
原料費調整制度は主に都市ガスが採用しています。二部料金制度や三部料金制度は、主にプロパンガスが採用しています。
原料費調整制度の場合、原油の価格に連動して、一定率で毎月のガス料金が変わるので、原油価格の高騰で一度ガス料金が上がっても、原油価格が下がればガス料金も下がります。
二部料金制度や三部料金制度の場合、ガス会社が料金を決めるので、原油価格が一度高騰してガス料金を上げた後、原油価格が下がっても、ガス料金が下がるとは限りません。
二部料金制度や三部料金制度を採用しているのはプロパンガス会社に多いですが、プロパンガスの消費者は、料金に文句を言うことは少ないし、ガス会社を滅多に変えません。
そのため、二部料金制や三部料金制を採用している多くのプロパンガス会社は、原油高騰で一度ガス料金を上げると、その後原油価格が下がっても、ガス料金を中々下げません。
このことは、同じガス使用量でも、都市ガスの方がプロパンガスよりも料金が安くなる原因の一つの要因となります。
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インターネット上には、消費者がプロパンガス会社を変更することによって高すぎるガス料金を引き下げることを支援するサイトが複数あります。
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